16. 非常用位置指示無線標識装置整備基準
16.1 適用 この基準は、非常用位置指示無線標識装置について、整備を行う場合に適用する。 16.2 整備の方法 非常用位置指示無線標識装置の整備は、これを備えつけている船舶の定期検査又は中間検査の時期に行い、そのとう搭載船舶及び免許人の氏名又は名称が電波法に基づく免許状に記載されるとおりであること並びに次の事項について確認する。 16.2.1 外観点検 -1. 構成品の点検 本体、アンテナ等の構成品の全てが、完全な状態で揃っているかを確認する。 -2. 表示の点検 非常用位置指示無線標識装置の本体(i)名称、型式、型式承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、検定印又は証印(◆亡蔽韻兵莪契睫澄ハ?忙藩囘澱咾陵???臓ハ16.2.1−4の点検後電池を新しいものに交換する場合は、交換後の電池の有効期限)の表示が適切なものであり、かつ、見易い箇所になされ、かすれてみえにくくなっていないかを点検する。 -3. 本体容器等の変形、腐食等の点検 本体容器、アンテナ等に使用に適さない程度の変形、腐食、発錆等がなく、送信回路への接続が接栓によるものにあってはその接続が確実に行えることを点検する。 -4. 色度の点検 本体容器とケースの外面主要部が橙色系又は黄色系の見易い色であり、汚れがないかを点検する。 -5.水密性の点検 筐体の開けられる部分を開き、水密パッキンが完全であるか及び変形、腐食等により水密性が損なわれていないかを点検する。 -6 電源の点検 電池の有効期限が2年(毎年定期的な検査を義務付けられている船舶にとう載されるものの点検にあっては1年)以上残っていること及び前回の整備記録を調べ、試験等により2時間以上使用していないかを確認する。 16.2.2 シールドルーム(電波遮蔽室)内での点検(ただし、中間検査の際に行う点検にあっては、通信士の立ち会いのもとに本船上で行ってよい。) -1. 次の事項に留意して点検の準備を行う。
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